【難病法】
難病とは、明確な治療法がなく症状を寛和しながら長く治療するものです。世界に数例しか報告されていないものから、日本でも数百例診断されているものまで各種ありますが、現在まで国は67疾患の難病を指定して 医療費を補助してきました。ところが2014年5月に難病法を改正して 新たな難病を指定して110疾患を医療費助成の対象としました。これにより従来78万人から120万人へと医療費助成が拡大されました。
しかし、現在までの指定難病では医療費全額免除でしたが、新たな法律では自己負担が一定割合課せられ 診断基準の上で軽症とされたものは、補助の対象外とされました。そのため一部の患者さんから不満の声もでています。完治の希望もなく長期の療養をせまられる難病患者さんには、せめて医療費ぐらいゼロにと思いますが、それもかなわなくなりました。
難病を含めて心身に障がいを持つ方が、福祉制度を受ける権利は憲法で保証されています。今まで述べた難病医療補助 障がい者支援法で規定されたサービス 高齢者には介護保険サービス 収入のない方へは生活保護 税制上では障がい者への税制優遇などです。しかしこれらは申請をしてはじめてサービス受給が可能となります。しかし、役所に行っても窓口が多岐にわたり 本来受給権利をもちながら申請していない方も多いと聞いています。各自治体には障がい者支援センターが設けられ、岩槻区でも仲町2-5-3 電話793-4701 に岩槻区障がい者生活支援センター「ささぼし」という施設があります。お困りの方は相談に行かれるとよいでしょう。さらに、埼玉県全体の難病相談・支援センターもあります。国立病院機構 東埼玉病院内にあり、電話は048-768-1161です。
ご自身がかかっている病気に、国の助成があるかなきかはぜひ主治医に相談してください。
(文責 院長・若杉 直俊)