身近な地域の相談窓口として
在宅介護支援センターはさいたま市からの委託を受けて、身近な地域の相談窓口として、在宅の支援を必要とする高齢者やその家族の方などの、さまざまな相談に応じています。
☆地域包括支援センターと連携・協力して活動しています☆
『在宅介護支援センター かけはし』は、南平野クリニックを拠点に岩槻区の皆さまの様々な相談にお応えしております。
相談は無料、相談員は天野利恵・若杉真理子です。
ご利用お待ちしております。
Tel 048-756-8788 FAX 048-749-7572
お知らせ
転倒予防教室のお知らせ
- 場 所:
- 槻寿苑・集会室(槻寿苑への送迎バスが出ています)
- 開催日:
- 毎月 第1木曜日・第4木曜日
- 時 間:
- 10時00分~11時30分
- 持ち物:
- タオル、運動靴、飲み物、動きやすい服装で
- 申込み:
-
直接会場へお越し下さい。
*参加費は無料です*
- その他:
- 詳細は各在宅介護支援センターまでお問い合わせください。
岩槻区の介護の相談窓口
在宅介護支援センターは、地域包括支援センターと連携・協力して活動しています。
岩槻区の地域包括支援センターは北部圏域、中部圏域、南部圏域の3センターで構成され、在宅介護支援センターは5センターあります。
-
北部圏域
地域包括支援センター松鶴園
岩槻区大字古ケ場11
TEL 795-2653
FAX 793-3155 -
中部圏域
地域包括支援センター社協岩槻
岩槻区本町3-2-5
TEL 758-4395
FAX 758-8099 -
南部圏域
地域包括支援センター白鶴ホーム
岩槻区東岩槻4-5-10
TEL 790-3311
FAX 790-3312
-
在宅介護支援センター
白鶴ホーム
岩槻区宮町1-5-12
TEL 758-0054
FAX 758-0105 -
在宅介護支援センター
いわつき
岩槻区本町2-7-2
TEL 749-5795
FAX 749-5795 -
在宅介護支援センター
岩槻まきば園
岩槻区大字横根1375
TEL 797-2772
FAX 797-2711 -
在宅介護支援センター
岩槻そよ風
岩槻区大字飯塚1280-3
TEL 791-7361
FAX 791-7521 -
在宅介護支援センター
かけはし 相談員 天野利恵
相談員 若杉真理子
岩槻区南平野3-32-5
TEL 756-8788
FAX 749-7572
介護保険制度の知識
介護保険制度は、お住まいの市区町村が制度を運営しています。
65歳以上の方は、市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けられます。
また、40歳から64歳までの人で、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合も介護サービスを受けることができます。
★ご利用に際しては、介護支援センターにお問い合わせし、コーディネートしていただくのが良いでしょう。
介護保険制度は
特別養護老人ホームやデイサービスなどのサービスは、「介護保険制度」に基づくサービスです。40歳以上の方が毎月払う介護保険料により運営されています。サービスが受けられるのは、
- 65歳以上で、市区町村から介護が必要と認定されると受けられます。
- 40歳から64歳までで特定疾病により介護が必要と認定された場合もサービスが受けられます。
介護保険サービスの対象者
介護保険のサービスを利用できる人は、- 65歳以上の方で、寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合が対象になります。
-
40歳から64歳までの方で、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護や要支援状態になった場合が対象になります。
★詳しくは、『厚生労働省HP・介護保健の解説>介護保険とは』をご覧ください。
サービス利用までの流れ
介護保険のサービスを受けるには市区町村の要介護認定が必要になりますが、サービスの利用開始までの手続きは以下のようになります。
(1) 要介護認定の申請
- 介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定・要支援認定の申請をする必要があります。
- 申請には「介護保険被保険者証」が必要です。
(2) 認定調査及び主治医意見書の作成
- 市区町村等の職員(調査員)が本人がいる自宅や施設等に訪問、心身の状態を確認するための認定調査(聞き取り調査)が行われます。
-
市区町村からの依頼によりかかりつけのお医者さんが心身の状況についての意見書(主治医意見書)を作成します。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察により意見書が作成されます。 - 意見書作成料に係る申請者の負担はありません。
(3) 審査判定
- 認定調査の結果及び主治医意見書に基づきコンピュータによる全国一律の要介護度の判定(一次判定)が行われます。
-
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会により要介護度の判定(二次判定)が行われ、要介護度が決定されます。
(4) 認定とその通知
- 介護認定審査会による要介護度の決定に基づき、市区町村は要介護認定を行い、申請者に認定結果が通知されます。
- 申請から認定の通知までは原則30日以内となっています。
- 認定は、要支援1・要支援2・要介護1~要介護5までの7段階、非該当(介護認定されず)のいずれかになります。
★認定の有効期間★
- 新規・更新申請:原則6ケ月(状態に応じて3~12ケ月まで)
- 更新申請:原則12ケ月(状態に応じて3~24ケ月まで)
- 有効期間が過ぎると介護サービスが利用できなくなるので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要です。
- 身体の状態に変化が生じたときは、有効期間内でも要介護認定の変更申請をする必要があります。
(5) ケアプランの作成
- 介護サービス、介護予防サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書、介護予防サービス計画書)を作成する必要があります。
- 介護認定が「要介護1」~「要介護5」の場合は、ケアマネジャー(介護支援専門員)がいる居宅介護支援事業者(所)に依頼します。
- 介護認定が「要支援1」・「要支援2」の場合は、地域包括支援センター、在宅介護支援センターに相談します。
- 依頼を受けたケアマネジャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態などを総合的に検討して「ケアプラン」を作成します。
(6) 介護サービスの開始
- ケアプラン(介護サービス計画書、介護予防サービス計画書)に基づいて介護サービス事業所と契約を結びます。
- ケアプランに沿って介護サービスの利用が開始します。
★詳しくは、『厚生労働省HP・介護保険の解説>サービス利用までの流れ』をご覧ください。
サービスにかかる利用料
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に決まっています。